慰謝料が請求できる場合
夫婦関係が破綻していない
不倫(不貞)の事実があるからといって、すべてのケースで慰謝料請求できる訳ではありません。
不倫(不貞)の事実により、慰謝料請求できるには、まず、夫婦間が破綻状態に無かった事が必要です。
破綻関係にある夫婦関係では、法的に保護されるべき利益である「貞操義務」が課せられないケースが多いからです。
不倫(不貞)相手との関係が継続している。又は継続していた
もうひとつ重要なポイントは、継続的な不倫(不貞)関係にあったかという点である。
不倫の定義の詳細はこちらでも説明しましたが、行きずりの相手、つまり1回しか会っていない相手では、不倫(不貞)にあたらないと、見られる可能性があるので、注意が必要です。
不倫(不貞)相手に慰謝料を請求しよう
不倫(不貞)の証拠の有無
「女性の感」でもかまいませんが、夫又は妻不倫(不貞)をしていると、ほぼ断定出来た場合、その相手に慰謝料を請求する事になります。
ただし、その請求方法も、客観的証拠の有無によって大きく変わって来ます。
一番、強力な客観的証拠としては、不倫現場を押さえた、映像、写真ということになります。これらは自分で得る事は困難なので、探偵等に依頼をして取得する事になりますが、費用がかかります。
一方、夫または妻のメールのやり取りを記録することで証拠としようと考える方が多いですが、メールのやり取りだけでは、証拠能力として低いので、過信は禁物です。もちろん、強力な証拠となるメールもあります。
いずれにしても、客観的証拠の有無は、慰謝料請求自体を左右する重要なものだと言う事を理解する必要はあります。
慰謝料の請求方法
手紙、メール、電話、どのような手段でもかまいませんので、不倫(不貞)相手へ慰謝料を請求する意思がある事を伝える事から、すべてがはじまります。
手紙の中で、証拠能力の高い書類が、内容証明ということになります。
慰謝料を請求する際の注意点としては、感情的になり、相手の人格を攻撃しすぎないことと、脅迫となるような言動は慎むことです。
請求方法を間違えると、被害者の立場から、加害者の立場へ変わってしまうこともあり、慰謝料請求どころか、慰謝料を請求されかねない事態に陥る可能性がありますので、注意は必要です。