和解合意書・示談書を作成したい/不貞慰謝料サポートページ

不倫(不貞)等のトラブルが和解できた場合は、後日の為に和解合意書を作成しましょう。

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和解後は・・・。

和解とは

iStock_000001332726Large.jpg慰謝料を請求した人、慰謝料を請求された人、双方が金額面や今後の条件面で折り合い、大筋で合意が得られた状態を指します 。

和解合意書を作成

iStock_000000957984Large.jpg合意は、双方の意思表示があった時点で有効となりますが、その事実は本人同士しか分かりません。その為、第三者には本当にその様な合意があったかどうかは判断できません。
そこで、後日の万が一のトラブルを避けるために、このような合意があったという事を第三者でも分かるような、書面に残しておきます。それが和解合意書です。一般的には示談書ともいいます.


和解合意書を作成した後は・・・

iStock_000003017071Large.jpg和解合意書を作成し、双方の署名・捺印をしたことで、まずはひと段落となります。
以後は、その和解合意書に記載された内容についてのみ、責任と義務が発生するだけです。ですから、慰謝料請求の原因となった行為の問題に関して、新たな責任を問われる事は、まずないと考えてよいと思います。
ただし、和解合意書に記載された内容は遵守してください。和解合意書は形式的には契約書となるので、その内容が遵守されない場合は、契約不履行となりますので、注意してください。














愛知県行政書士会 第4301号

住所
愛知県一宮市千秋町加納馬場
米野27-5

電話
0586-52-5855

営業時間
午前9時~午後5時
土日祝日休日







好きな言葉:向上心 信条:諦めたら試合終了 コメント:困っているご相談者の心の支えに少しでもなれれば幸いです。そんな気持ちで日々業務に励んでいます。趣味:読書・ゲーム? 好きな色:スカイブルー